息子に安い賃料で物件を貸していた場合、贈与に当たるのか

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大家さんの中には、所有している賃貸アパートやマンションの一室に、子供などを住まわせるケースがありますね。月の賃料についても、ご自身の子供ということから、従来よりも安い金額しかもらっていないことが多いかもしれません。

このようなケースを別の視点で見ると、「子供が親に本来支払うべきお金を免除されている=経済的利益を受けている」とも考えられます。つまり、安くなった家賃分については、親が子供に贈与しているとも言えるわけです。

贈与となれば、贈与税が課されることになりますが、実際にはどうなるのか。本コラムで解説いたします。

 

みなし贈与とは

贈与とは、個人から別の個人へ財産を無償で渡すことです。契約行為のため、双方に贈与の認識=「あげる・もらう」という合意に基づいて成立します。

これに対し「みなし贈与」という贈与行為があります。これは、双方の合意がなくても成立します

例えば、不動産を通常よりも低い価格で譲ったり、負債を肩代わりする行為は、お互いに贈与の認識はありません。ですが、受ける側に経済的利益が生じる点が、実質的に贈与を受けるのと同様の行為だとみなされるのです。

 

子供が安い賃料で部屋を借りる場合、贈与税はかかるのか

たとえば、『父親が所有する家賃相場が月額15万円の物件に、子供が月額5万円の家賃を払って住んでいた場合』を考えてみましょう。子供は月10万円も家賃が割引かれるので、年間では120万円も得をすることになります。

前述したみなし贈与の特性を考えれば、この120万円は贈与に十分該当するものと思われます。

しかし、実は密接な関係がある夫婦間、親子間、祖父母孫間等の特殊関係者相互間において行われる贈与では、間接的な贈与ともいえる経済的利益の供与については、緩和的な取扱いがされます

具体的に言えば、親子間の使用貸借については、「利益を受ける金額が少額である場合」もしくは「課税上弊害がないと認められる場合」には、贈与税を課さないのです。

先ほどの例で言えば、年間に得をする120万円という金額は、贈与税の年間非課税枠を超える金額であることから少額とは言えません。しかし、親が子に部屋を貸す行為は、経済的行為ではなく、親子間という特別な関係に基づいて行われるものです。

そのため、「課税上弊害がないと認められる行為」に該当するので、贈与税は課税されないことになります。

ただし、課税上弊害がないと認められる行為の判定には不確定な部分もあります。子供が住む部屋が相場100万円以上のタワマンである場合は、課税されるリスクも出てくるので要注意です。

 


 

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この記事を書いた人

大学卒業後、不動産会社で4年ほど実務を経験。
その後、会計事務所に勤務しながら税理士資格を取得し、不動産業界での経験を活かして不動産会社や不動産投資家の税務サポートに従事。