確定申告を忘れた場合のペナルティ

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不動産投資を始めて家賃収入を得ている場合には必須となる確定申告。ですが、期限を過ぎてしまった、必要だと思っていなかった等、確定申告をしない方もいます。

もし、確定申告をし忘れた場合、加算税や延滞税といったペナルティを受けることになってしまいます。

 

確定申告をしないと課される厳しいペナルティ

「申告すべきなのに申告をしなかった」、「申告漏れがあった」場合は、当然のことながらペナルティが課されます

基本的には、法定期限までに申告があったかどうか、申告漏れがあるかどうか、で上乗せの税金が変わります。「申告を忘れた」場合なら、無申告として「無申告加算税」が課せられます。

滅多にありませんが、悪質な所得隠しだと判断された場合には、「重加算税」として4割もの税金が上乗せされます。刑事罰の対象となる可能性もあります。

また、申告が遅れた日数分の延滞料としての税金「延滞税」も課せられます。このように確定申告をしないだけで、厳しいペナルティが待っているのです。

 

追徴課税とは

追徴課税とは税務署に申告した所得税や法人税が、実際よりも少なかったことが発覚した場合に徴収される税金です。

追徴課税されるお金は、すでに支払われていなければならないものなので、数カ月先に納付期限があるわけでもなく、すぐに納付します

 

追徴課税の種類

(1)無申告加算税

 
申告が必要なのに、申告しなかった場合に課税されます。

  • 税率は原則15%
  • 税額が50万円を超える場合、超過分に20%が課税
  • 税務調査が入る前に自主的に申告をした場合は5%に軽減

 

(2)過少申告加算税

 
期限内に確定申告をしても、申告漏れがあり実際の申告額より少なかった場合に課税されます。

  • 税率は原則10%
  • 追加納税額が50万円を超える場合、超過分に15%が課税
  • 税務調査通知前に自主的に修正申告を行った場合は課されない

 

(3)不納付加算税

 
会社が従業員を雇う場合、源泉徴収税を給与から天引きし、代わりに一括して支払いを行います。通常、源泉徴収税の支払いは所得を支払った翌月の10日までに納付しますが、期限までに支払わなかった際に不納付加算税が発生します。

  • 税率は10%
  • 事前通知前に申告と納付を行えば5%に軽減
  • 不納付加算税が5,000円に満たない場合は納付免除

 

(4)重加算税

 
意図的な二重帳簿や改ざん・証ひょう書類の隠蔽など、相当に悪質なケースに課されるものです。加算される税率も最も重いものとなります。

  • 過少申告加算税もしくは不納付加算税に代わる場合には35%加算
  • 無申告加算税に代わる場合は40%加算

 

延滞税

加算税が課される場合、規定の納付日から完納日まで遅れた日数分に応じて「延滞税」が別途課されます。納付日が遅れれば遅れるほど、税額も高くなります。

税額は「(税額×利率×計算期間(遅延した日数))÷365日」で算出されます。

 

まとめ

加算税や延滞税は本来納めるべき税金にプラスして課される税金です。つまり、きちんと確定申告を行っていれば課されることのない余計な税金です。払わなくて済むように、確定申告は適切に行うようにしましょう。

不安がある場合は、専門の税理士に申告を代行してもらうこともできます。

 


 

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この記事を書いた人

大学卒業後、不動産会社で4年ほど実務を経験。
その後、会計事務所に勤務しながら税理士資格を取得し、不動産業界での経験を活かして不動産会社や不動産投資家の税務サポートに従事。