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家賃収入によって生計を立てている方や、サラリーマンの方でも別途家賃収入を得ていれば、ご自身で確定申告を行う必要があります。
今回のコラムでは家賃収入を得ている方が確定申告に向けてどのような部分を押さえておくべきかについて解説いたします。
所得合計が年間20万円を超える場合は確定申告が必要
家賃収入を得ている人全てが確定申告をしなければならないわけではありません。
家賃収入は所得税法によって定められた所得区分のうち、「不動産所得」という区分になり、家賃収入から必要経費を差し引いた金額が該当します。
確定申告が必要なのは、この不動産所得が年間20万円を超えた場合です。逆に20万円以下であれば確定申告は不要です。
ただ不動産所得がマイナスだった場合には、確定申告をすれば給与所得から不動産所得の赤字分を差し引けるので、サラリーマンをしながら不動産投資をしている場合であれば、確定申告をした方がトータルで税額が低くなります。
損益通算を適用して税金が安くなると、払い過ぎた分の税金は「還付」という形で返されます。
経費計上できるものを確認
家賃収入を得ている場合、税額の大きさは不動産所得によって決まります。
不動産所得は、「不動産所得=総収入金額-必要経費」の式で算出されるので、計上できる経費が大きいと税額も少なくなってお得です。
経費にできるものには以下のものがあります。
経費計上できるもの
- 税金…不動産に対しての固定資産税・都市計画税・登録免許税・不動産取得税・事業税が該当します。収入印紙も経費計上できます。
減価償却費…建物は構造等によって耐用年数が設定されているので、建築や購入、リフォームにかかった費用を、何年かに分けて費用計上できます。
管理費…管理会社へ支払う業務委託費や代行費用です。
修繕積立費…設備破損修理のための積立金です。
水道光熱費…賃貸経営に関して使用した部分のみ計上可能。
損害保険料…火災保険や地震保険の保険料。
消耗品…文房具や名刺・印鑑など、賃貸経営に必要な備品や消耗品購入費用も経費になります。
交通費…管理会社との打ち合わせや事業運営目的で使用した運賃・ガソリン代・駐車場代など。
通信費…賃貸経営のために使用したものなら可。
ローン返済金の利息分…建物取得などのための借入金の金利は計上可能。
税理士・司法書士への報酬…確定申告や不動産登記の代行費用。
青色申告者のみ計上できるもの
- 青色事業専従者の給与…家族の労働に対して支払う給与。
自然災害や火災による損失…地震などの火事で被った損失分は経費計上できます。
未収分の家賃…回収できなくなった家賃。
過剰な経費計上は避ける
節税になるからと経費を使いすぎると、収入が少なくなり本末転倒となってしまいます。赤字が続けば金融機関からの評価が下がり、融資が受けづらくなります。
また過剰な経費計上は、税務調査が入る可能性を高くするので、十分注意しましょう。
経費処理で迷った場合は、税理士への相談をおすすめします。
まとめ
必要経費の種類をと押さえていれば、節税へつなげることも出来ます。
得をしたいならば、しっかりと覚えておきましょう。
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