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税法改正により白色申告であっても作成・保存義務が出たため、全ての個人事業主の方が帳簿を作る必要があります。
帳簿には事業の取引やお金の流れを記録するものであり、記帳方法には簡易簿記と複式簿記があります。簡易簿記には現金出納帳や売掛帳などの補助簿が必要で、複式簿記であれば補助簿に加えて、主要簿の作成が必要になります。
青色申告で65万円の特別控除を受けるのなら、複式簿記での帳簿付けが必須です。
補助簿(青色・白色申告両方で必要)
補助簿には下記の5つがあります。個人事業主は、日々の取引を補助簿に記録していくことになります。
(1)現金出納帳
現金にて行った支払いや売上を受け取った時に記録するものです。現金の残高や、どのような用途で現金が移動したかを把握するのに便利です。
(2)預金出納帳
金融機関の口座に預けている預金を管理するもので、預金通帳の内容を順番に転記して作成します。
(3)売掛帳
掛(ツケ)によって商品を販売した際や、掛による代金回収の際に記録するものです。
売掛帳は、販売した商品や回収した代金の金額を管理するものなので、誤りがあると取引先の信用を失うおそれがあります。
(4)買掛帳
売掛帳と逆の立場での取引において記録するものです。掛けによって商品を仕入れた場合や、掛けによる仕入代金を支払った際に記録する帳簿と言えます。
きちんと管理していないと、支払い漏れ等が起きて取引先の信用を失ってしまいます。
なお、買掛帳に入力する取引は本業の商品の仕入だけで、備品などを後払いで購入した際は、「未払金」として処理します。
(5)固定資産台帳
個人事業主がもっている不動産などの固定資産を管理するものです。資産の種類、耐用年数、減価償却費や未償却残高を記録します。
主要簿(青色申告の控除適用に必要)
青色申告で65万円の控除を受けるには主要簿の作成および保存が必須です。主要簿は、仕訳帳と総勘定元帳の2つがあり、決算時に損益計算書と貸借対照表を作成するための資料になります。
(1)仕訳帳
1年間の全ての取引の仕訳を日付順に記録したものです。この帳簿によって補助簿で個々に記録されていた取引を時系列で確認するできます。
また、仕訳帳に取引の仕訳を記録したうえで、総勘定元帳に転記する流れになるので、帳簿作成の基本となる重要な帳簿です。7年間の保存義務があります。
(2)総勘定元帳
仕訳を行なった勘定科目ごとに1年間の取引を記録したものです。1年間の資産・負債や売上・経費の流れを確認できます。
この帳簿が損益計算書や貸借対照表が作成されるので、所得計算に必要不可欠な帳簿とも言えます。こちらの保存期間も7年となっています。
帳簿のつけ方
(1)青色申告の場合
日々の取引を前述した補助簿に記入した上で、時系列ごとに仕訳帳にまとめていきます。そして、仕訳帳に記入した内容を基に、総勘定元帳に複式簿記で記入していきます。
最終的には総勘定元帳の内容から、青色申告決算書を作成します。
(2)白色申告の場合
青色申告と同じ流れになりますが、最後に作成するのは収支内訳書になります。
また簡易帳簿等により帳簿を作成した場合には、毎日の取引を簡易帳簿に記録し、記録した簡易帳簿を基に収支内訳書を作成する流れになります。
まとめ
帳簿の作成は、慣れていないと面倒な作業になります。しかしながら、正確な帳簿を付けることで事業の分析にも役立ち、今後の経営改善にも繋がります。
そのため、正しい知識で正しい帳簿を付けるようにしましょう。不明点が多すぎて上手くいかない場合は、税理士に相談しても良いでしょう。
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