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過去のコラムで相続税対策には不動産を活用する方法が有効であることを説明しました。
その方法の一つとして、生前贈与の利用があります。
相続税の代わりとして贈与税が発生しますが、目的や用途に応じて非課税枠が設けられているので、活用次第では税額を大幅に抑えることが可能です。
本コラムでは生前贈与制度の一つである「おしどり贈与」を利用した相続税対策について解説いたします。
不動産贈与における配偶者特別控除(おしどり贈与)とは
おしどり贈与は「不動産贈与における配偶者特別控除」とも言います。
これは、居住用の不動産やその購入資金を生前に贈与する場合に最大2,000万円まで非課税となる制度です。
婚姻期間20年以上の夫婦間での贈与が前提なので、おしどり贈与と呼ばれているわけです。
制度要件
主な制度要件は以下の通りです。
- 婚姻期間が20年を過ぎた夫婦間の贈与
- 贈与されるものは、居住する不動産もしくはその購入資金
- 贈与契約があった翌年3月15日までにその不動産に住んでいる
(1)婚姻期間が20年以上の夫婦間贈与であること
婚姻歴は20年以上でなくてはなりません。
1年未満の月数は切り捨てなので、婚姻期間が19年9か月であれば要件を満たしません。
また、戸籍の上での関係が条件なので、内縁の妻等ではだめです。
(2)居住する不動産もしくはその購入資金であること
贈与されるものは、配偶者が住むための家やマンションもしくはその取得資金です。
土地だけの贈与であっても問題ありません。
(3)居住する期間が決まっている
贈与契約があった翌年の3月15日までに入居し、住み続ける必要があります。
不動産を売却したり、他の方が住んでいた場合には対象外となります。
メリット
- 要件を満たせば最大2,000万円まで非課税となる
- 年間110万円まで非課税の暦年贈与と併用可能
- 相続開始日から3年前までの贈与でも相続税の課税対象にならない
大きなメリットとしては非課税枠が高額なことでしょう。
年間110万円まで非課税の暦年贈与と合わせれば、単年で2,110万円が無税で贈与可能です。
また、通常の贈与の場合、相続開始日から3年前までの贈与は相続税の課税対象になりますが、おしどり贈与の場合は該当期間内であっても、課税対象になりません。
注意点
- セカンドハウスや別荘には適用されない
- そもそも相続税には配偶者のための軽減制度がある
- 小規模宅地等の特例が使用不可となる
- 生前贈与では不動産取得税と登録免許税が発生する
同制度は居住用の不動産またはその購入費用や建築費用でなければならないので、セカンドハウスや別荘の資金には適用できません。
また、夫婦間相続の場合は、そもそも1億6,000万円まで非課税となる配偶者の税額軽減制度があるので、無理に生前贈与を行う必要がない場合もあります。
その上、評価額を最大80%減にできる「小規模宅地等の特例」も使えなくなることや、不動産取得税と登録免許税が発生するのもデメリットです。
同制度を活用する場合は、どれくらいの経費がかかり、結果的にどの程度の節税効果ができるのか、事前に専門家のアドバイスを受けた方が良いでしょう。
まとめ
おしどり贈与も贈与する資産と後々の状況によっては節税となる制度ですが、活用は慎重に進めてください。
損をしないためにも、専門家に相談して税額をシミューレションした方が一番安全です。
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