不動産による相続税対策②「小規模宅地の特例」を活用

不動産と相続

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不動産の相続税対策に使える制度として「小規模宅地の特例」があります。

これは、相続する土地の評価額を80%も減額できる制度です。
 

元々は相続税の発生によって住んでいる宅地を売却してしまうような状況を避けるために設けられました。

評価額が下がれば、納める相続税も少なくなるからです。
 

宅地を相続する場合、この小規模宅地の特例が使えれば節税として大いに有効となります。

本記事で制度内容について詳しく説明いたします。

 

小規模宅地の特例とは

小規模宅地等の特例とは一定の要件を満たすことで土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。

対象となるのは、特定居住用宅地等特定事業用宅地等貸付事業用宅地の3種類で、減額となる評価値や上限面積が異なります。
 

よく誤解されやすいですが、この特例は土地だけに使えます。

建物は対象に含まれないので注意しましょう。

 

対象となる要件

(1)宅地の条件

 
相続開始前(被相続人の生前)から住宅として使われていた土地や事業用として利用されていた土地、賃貸物件として貸し出していた土地が対象となります。

  • 特定居住用宅地…住宅として使っていた土地
  • 特定事業用宅地…事業で使っていた土地
  • 貸付事業用宅地…賃貸していた土地

 
別荘として利用していただけでは特例を受けられません

また、相続開始から相続税の申告期間(相続後10カ月)まで、継続して利用する必要があります

 

(2)面積

 
対象となる土地面積は用途ごとに上限があります。

  • 特定居住用宅地の上限面積…330㎡
  • 特定事業用宅地の上限面積…400㎡
  • 貸付事業用宅地の上限面積…200㎡

 
全国の一軒家の平均面積は約130㎡程なので、居住用宅地については大半の家が上限内におさまります。
 

なお、上限を超える広さの場合は上限面積分のみ評価額が下がります。

例えば、評価額が1億円で500㎡の特定居住用宅地等の場合、330㎡は80%減額できますが、残りの170㎡は減額されないので、土地の評価額が1億円-1億円÷500㎡×330㎡×0.8=4720万円となります。

 

(3)評価額の減額率

 
相続の際の評価額は以下の通りとなります。

  • 特定居住用宅地の評価額…80%減額
  • 特定事業用宅地の評価額…80%減額
  • 貸付事業用宅地の評価額…50%減額

 
居住用や事業用は最大の80%減額となりますが、貸付用は50%です。

また、上限の面積も200㎡まで狭まりますので、制限があります。
 

ただし、賃貸の場合は土地や建物の評価額に控除があるので、小規模宅地の特例と合わせて使えば相続税の大幅に抑えることが可能です。

 

まとめ

以前に紹介した相続時の土地・建物の評価と、今回ご説明した小規模宅地の特例を併用することで、大幅に相続税を抑えられます。

制度利用を検討しているのであれば、専門の税理士に相談して細かい要件や手続き方法を確認しましょう。

 


 

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この記事を書いた人

大学卒業後、不動産会社で4年ほど実務を経験。
その後、会計事務所に勤務しながら税理士資格を取得し、不動産業界での経験を活かして不動産会社や不動産投資家の税務サポートに従事。