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不動産経営をしていれば一定の家賃収入を得る事ができますが、税金もかかってきます。この税金をできる限り低く抑えないと、手元に残るお金も減ってしまいます。
そのため、かかってくる税金の種類や特性についてはしっかりと把握しておくことが大切です。
税金について理解を深めることは、節税につながるからです。
本コラムでは家賃収入にかかる税金の種類と税金の計算方法について解説いたします。
家賃収入にかかる税金の種類
家賃収入には、以下の税金がかかります。
(1)所得税・住民税
家賃収入にかかってくる主な税金の2つです。
所得税は所有する不動産物件の家賃収入に応じてかかります。
住民税は、所得額をベースに税額が計算されます。
(2)消費税
居住用以外の家賃収入がある場合において、課税売上が1,000万円を超えると、その翌々年から課税されます。居住用の賃貸物件のみの場合は1,000万円を超えても非課税となります。
(3)個人事業税
不動産所得が290万円を超え、賃貸経営が事業的規模と判断された場合は、個人事業税が課されます。
そのほかの税金
(1)固定資産税
不動産を所有していると、毎年かかる税金です。
(2)都市計画税
市街化区域内に土地・建物を所有している人が納める税金です。固定資産税と同様に毎年1月1日時点で課税されます。
税金の計算方法
不動産所得にかかる税金の計算方法をご紹介します。
(1)所得税
所得税の税率は、所得に応じて税負担が重くなる累進税率です。
所得税の計算をするときに注意したいのは、「課税所得金額×税率」ではなく、各段階の所定金額を超えた部分に対して、それぞれの税率が適用されるということです。
課税所得金額が600万円だった場合を例にすると、
- 195万円までに対しては税率5%
- 195万円~330万円までは税率10%
- 330万円~600万円までは税率20%
の課税となるので、所得税額は下記の通りとなります。
195万円×5%+(330万円-195万円)×10%+(600万円-330万円)×20%=9万7,500円+13万5,000円+54万円=77万2,500円
(2)住民税
住民税は、「所得割」と「均等割」の2つを足したものです。
所得割は、課税所得金額×一律10%で求めることができ、均等割は定額となっています。
(東京都の場合は5,000円(内、特別区民均等割3,500円、都民税均等割1,500円))
これも課税所得金額が600万円だった場合を例にすると、
所得割は600万円×10%=60万円 均等割は5,000円のため、
605,000円となります。
均等割額は自治体によって異なるので、詳しくは市区町村のホームページなどで確認してください。
まとめ
家賃収入がある場合に知っておくべき税金の種類や計算方法についてご紹介いたしました。
不動産経営にかかってくる税金の種類や特性について理解を深めることは大切です。
知らなかった故に本来払わなくても良いものを過剰に払いすぎてしまったりすることはとても勿体ないからです。
家賃収入に関する税金の知識をしっかりおさえて、損のない不動産経営を行っていきましょう。
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