不動産に関するお悩みは、池袋駅より徒歩5分の東京不動産税務相談センターにお任せください。税務や不動産売買のご相談だけでなく、管理会社・物件の紹介、空室対策についてのアドバイスまで可能です。
事前予約があれば、土日祝祭日や夜間の時間帯でも対応いたしますので、平日にお時間が取れない方も安心してご相談下さい。
不動産経営をしていて家賃収入があれば、その収入に応じて税金を支払わなければなりません。
サラリーマンであれば給与収入のみなので、所得税の納税等については所属する会社が行なってくれますが、ご自身でマンションやアパートを所有して賃貸経営をしているのであれば、自ら確定申告をする必要があります。
支払う税金も不動産所得によって変わってくるので、仕組みを正しく理解しておかないと、高額の税金を負担することになってしまいます。逆に仕組みを理解していれば、税金を安く抑えて利益をアップすることも可能です。
今回は、不動産所得と確定申告について基本的なことを解説していきます。
確定申告を控えている方や不動産経営をお考えの方は是非参考にしてください。
不動産所得の基礎知識
そもそも「不動産所得とは何か」について解説いたします。
(1)不動産所得とは
国税庁のHPからの抜粋ですが、不動産所得とは譲渡所得や事業所得を除くもので以下を指します。
- 土地や建物などの不動産の貸付け
- 地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
- 船舶や航空機の貸付け
具体的に言えば、所有しているアパートの賃貸料や、自分の土地にある看板の使用料、運営している駐車場の月額費用等、「不動産を貸して得た所得」のことになります。
尚、譲渡所得とは土地や建物といった不動産の他に、株式やゴルフ会員権等、自身が保有する資産を渡すことによって得た所得を指します。アパートやマンション等を売った場合が該当します。
また、事業所得とは事業で得た所得のことです。食事も提供する下宿業の経営、時間制の駐車場経営が当てはまります。
(2)不動産所得と不動産収入の違い
不動産所得と不動産収入はちょっと違います。
不動産所得は家賃等で得たお金(不動産収入)から固定資産税や損害保険料といった必要経費を引いたものです。
不動産所得=不動産収入-必要経費の式で算出されます。
不動産所得は金額に応じて所得税という税金がかかりますが、不動産収入と必要経費の額によって変動するわけです。
(3)どんなものが収入に当たるか
不動産収入に該当するものとして以下のものがあります。
家賃…利用者から受け取るお金。滞納者がいる場合、入金がされていなくても、原則として受け取るはずだった家賃を売上として計上する必要があります。
礼金…敷金と違い、退去時に返金しないものです。
更新料…賃貸契約の更新期限ごとに支払われるものです。
共益費・管理費…家賃とは別に利用者から電気代、水道代等を徴収する場合には不動産収入として計上します。
駐車場代…駐車場として利用者と賃貸契約を結び、利用料を徴収している場合には不動産収入に当たります。
確定申告の基本
確定申告とは、1年間の所得から所得税額を計算し、税務署に申告・納付する手続きのことです。
申告納税制度の一環として義務付けられており、期日までに確定申告をしない場合、延滞税が課されます。また、様々な税制上のメリットを受けることができなくなる可能性もあります。
会社員として給与所得だけの人は、会社が源泉徴収という形で税金を計算して天引きしていますので、年末調整をして終わりですが、副業で不動産収入を得ているというような場合には、自分で申告する必要が出てきます。
確定申告の時期
確定申告の期限は毎年2月16日~3月15日です。
3月の税務署は相談者で溢れているのでとても混み合います。税務署で直接申告するのであれば、早めに行くことを心がけましょう。
確定申告に必要な書類
不動産所得がある場合の確定申告に必要な書類は以下の通りです。
- 家賃収入の証明書(通帳、契約書、送金明細書など)
- 必要経費の証明書(銀行振込書、固定資産税領収書、損害保険領収書など)
- 決算書、貸借対照表(青色申告の場合のみ)
- 収支内訳書(白色申告の場合のみ)
- 確定申告書B
確定申告書にはAとBがありますが、不動産所得用は確定申告書Bになります。
まとめ
不動産収入がある場合には必須となる確定申告。
初めて行う場合は、申告書の作成や必要資料の準備に時間がかかることでしょう。また、仕組みを理解していないと高額の税金をそのまま負担することにもなってしまいます。
不安な場合は、専門の税理士に代行を依頼するという選択肢もあります。専門の税理士であれば確実に申告を行えるので手間がかからない他、節税に関するアドバイスを受けることもできるので、利用して損はありません。
次回は不動産所得の確定申告における青色申告と白色申告のメリット・デメリットについて解説いたします。
確定申告や相続等、不動産に関するお悩みは池袋駅より徒歩5分の東京不動産税務相談センターまでご相談ください。 宅建士資格保有の不動産専門税理士が在籍しており、あらゆる悩みを解決いたします。
不動産管理法人設立のタイミングや節税に関するアドバイス、融資・借入のサポートや物件管理・資産管理、借り換えや買い替え等のご相談にも対応可能です。
まずは電話・メールにて初回相談をご予約ください。
電話:03-3987-5301【受付時間9:00~18:00】
メール:こちらからお願いいたします 【24時間受付】