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相続などで古家を受け継ぐ場合もあるかと思います。そこに住むのであれば問題ありませんが、住まない場合はどうやって維持するか、あるいは売却するか、活用するか検討することになります。
更地は家付の土地と比較すると、管理が楽であるメリットがありますが、反面、解体費がかかったり、家付の土地よりも固定資産税が高くなるといったデメリットもあります。
本コラムでは土地を更地にすることのメリット・デメリットをご説明いたします。ご自身が所有されている(あるいは所有予定の)土地の今後について、参考にしていただければと思います。
更地にするメリット
(1)家の維持管理の手間がなくなる
家は定期的に換気や通水・掃除など、手を入れていかないと老朽化が進んでしまいます。人の住まない家となると、劣化速度は通常よりも早いでしょう。
適度な管理が行われていないことによって、周りの景観の阻害や倒壊による損害賠償のリスクも出てきます。
更地であれば、家の管理や修繕をする必要はなくなる上、倒壊の危険性もなくなります。
管理が全く必要でなくなるわけではありませんが、負担は大幅に軽減されます。
(2)利用用途が増える
古い家が残った状態のままでは、他の用途で利用しづらくなります。更地にすれば、駐車場やコインランドリー、トランクルームの経営など、様々な用途に利用できるようになります。
更地のデメリット
(1)解体費がかかる
既に更地の場合は良いですが、家が建っている場合は解体費用がかかります。また、解体した後の廃棄物の処分費も生じます。
費用は木造か鉄筋コンクリートか、建築構造によって変わります。
(2)固定資産税が高くなる
宅地における固定資産税は、「非住宅用地」と「住宅用地」の二つに分類されます。このうち、更地は非住宅用地になります。
固定資産税は、「課税標準×標準税率」で計算され、標準税率は基本1.4%です(市区町村によって異なる場合があります)。更地は固定資産税評価額の70%が課税標準額なので、その課税標準額の1.4%が固定資産税額となります。
一方、住宅用地は建物1戸につき土地が200平方メートルを超えない「小規模住宅用地」なら1/6まで固定資産税が軽減される特例が適用されます。(200平方メートルを超える「一般住宅用地」でも、200平方メートルまでの部分は1/6、それ以上の部分は建物の床面積の10倍までの部分は1/3まで減額されます。)
この軽減措置があるため、更地は家付の土地と比べると3分の1から4分の1程度高くなる可能性があるのです。
※ただし、家付の土地は家自体にも固定資産税がかかってくるので、家の評価額とトータルで考えねばなりません。
(3)新しく家が建てられない場合も
安易に家を解体すると、その土地が「市街化調整区域」などに該当する場合、新設の家を建てられなくなります。
市街化調整区域とは町の景観を維持するために、建物の建築が制限されている地区です。新築を建築できるのは、その家に暮らしていた家族に限定されるケースがあります。
更地にするかどうかは用途を十分に検討してから
メリットとデメリットを踏まえると、更地にするかどうかはその土地の用途を十分に検討してからの方が良いでしょう。
例えば、駐車場やトランクルームとして再利用したいのであれば、一旦更地にする必要があります。ですが、思い入れのある土地としてしばらく残しておきたいのなら、固定資産税などの関係から家を解体するのはやめた方が良いと言えます。
売却する場合は、更地の方が買い手が付きやすいとも言われますが、ケースによるので、やはり慎重に行動した方が良いでしょう。
まとめ
税金面ではデメリットのある更地ですが、視点を変えればメリットも存在します。
古家の土地を受け継いだ場合は、土地を今後どうするか、何を最も優先するかを考えた上で、更地にするかどうかを決めましょう。
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