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両親や親族が経営されていた賃貸物件を相続した際には、名義変更をする必要があります。この名義変更は「相続登記」と言われますが、いつまでにやれば良いのでしょうか?
相続登記に期限なし
「登記」とは、個人や法人・不動産・物権・債権などの法的権利や義務の保護を目的としているシステムです。一般公開することで第三者とスムーズに取引ができるようになっています。
登記の中でポピュラーなのが「不動産登記」と「相続登記」です。
不動産登記とは、不動産の状態や所有者を記載する手続きです。相続登記は、不動産登記の一種で、所有者が亡くなった時に、元の所有者から相続人へ名義変更する手続きです。
賃貸アパートやマンションを相続することになったら、相続登記が必要です。しかし、現在では、相続登記の期限は定められていません。
現在は登記をしなくても罰則がない
また、現行の不動産登記法では、相続登記を怠った場合の罰則もありません。そのため、相続発生後に登記がそのままになっている不動産は多いのです。
ただし、相続登記の義務化が現在進められているので、将来的に罰則が設けられることも予測されます。そういった意味でも、相続登記をしておいた方が良いでしょう。
相続登記をしないとどうなるの?
罰則はありませんが、相続登記をしないと様々なリスクが出てきます。
もしも相続登記をする前に新たな相続が発生してしまった場合、共有者が増えすぎて権利関係が複雑になり、トラブルに発展しかねないからです。
また、相続した不動産を売却したい、担保にしたいという場合も所有権について登記しないといけません。亡くなった方が持っていた不動産を相続人が引き継いだ事実は他の方にはわからないからです。
不動産は高価なもの。所有者が不明では、買い手を見つけるのも大変です。
まとめ
相続登記がなされていない不動産は、実際の名義が放置されているようなものです。そのため、様々なリスクを抱えていることになります。
賃貸物件でも、相続登記を放置しておいて良いことはありません。自分自身でできない場合は、専門家に代行してもらうなど、早く手続きを済ませておきましょう。
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