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金銭受け渡しの証明書となる領収書には保存期間があることをご存知ですか?
一定期間の保存義務があるため、確定申告が終わっても領収書を捨ててはいけません。もし、税務調査が入ったときに領収書がないと、苦労して行った青色申告を取り消されることもあります。
領収書とは
領収書とは、商品やサービスの代金を支払った後に発行される書類で、金銭の受け渡しがあった事実を証明するものです。このような書類を証憑(しょうひょう)書類と呼びます。
証憑書類は、法律で保存が義務付けられており、個人の判断で処分することはできません。
保存期間は法人の場合と個人事業主で異なり、個人の場合は青色申告か白色申告かで違ってきます。
法人における領収書の保存期間
法人における領収書は税法上で「帳簿書類」となり、保存期間は7年間となっています。過去は企業の規模によって保存期間は異なっていましたが、現在では統一されています。
なお、領収書の保存期間は領収書発行日からではなく、法人税の申告期限日を起算とします。
個人事業主における領収書の保存期間
個人事業主における領収書の保存期間は青色申告と白色申告の場合で違います。なお、どちらにおいても保存期間は、確定申告の期限日からの起算となります。
(1)青色申告の場合
青色申告の場合、領収書は7年間保存しなければなりません。
ただし、前々年の所得が300万円以下の場合においては5年間となります。
(2)白色申告の場合
白色申告の場合、保存期間は5年です。以前では事業所得が300万円以下の場合は保存義務がありませんでしたが、現在では所得に関係なく保存が義務付けられています。
なお、法律では5年となっていますが、他の帳簿の保存期間が7年間となっているので、できる限り領収書も7年間保存しておいた方が良いでしょう。
(3)仕入れ税額控除を受けている場合
消費税には「仕入れ税額控除」という仕入れに課税された消費税を、支払うべき消費税から控除できる制度があります。仕入れや流通の段階では消費税が何重にも課税されるため、税負担が不公平になるのを防ぐためのものです。
同制度の適用を受けている場合は、消費税法によって該当する取引の領収書を7年間保存しなければなりません。白色申告で控除の適用を受ける際には、十分注意しましょう。
もし、領収書をなくしてしまうと、仕入れ税額控除が受けられない可能性が出てくるので、しっかりと保管してください。
まとめ
帳簿だけでなく領収書にも保存期間があるので、必ず保管しましょう。保管しやすいように、書類を年別にファイリングしておくなど、保管方法も工夫してください。
なお、一定の要件に従って保存したデジタルデータがあれば、紙の領収書は処分しても良いとされています。ただし、デジタル保存を行う場合は、あらかじめ所轄の税務署長の承認を得る必要があるので、注意しましょう。
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