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賃貸不動産の経営を行なう場合、ある条件に当てはまると「課税事業者」となり、消費税の納税義務が生じます。
このページでは、課税対象となる条件や取引について解説していきます。
消費税を納税しなければならない人
「課税事業者」とは消費税を納める必要がある事業者を指します。これに対して、消費税を納める必要性のない事業者は「免税事業者」となります。(法人や個人を問いません。)
課税事業者に該当するのは、以下の三つの条件いずれかに当てはまる方です。
- 基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超える
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下で「消費税課税事業者選択届出書」を提出している
- 上記二つに該当せず、特定期間(法人は前事業年度の開始日以後6ヵ月、個人は前年1月1日~6月30日)の課税売上高が1,000万円を超える
消費税が課税される取引とされない取引
賃貸不動産経営の取引において消費税がされる取引とされない取引には、以下のものがあります。
(1)消費税が課税される取引
- 店舗や事務所、倉庫などにかかる家賃、賃料
- 駐車場代
- 仲介手数料
- 住宅ローンの事務手数料
- 建物の売買費用
- 建築請負費用
注意点として、住宅に付随する駐車場料金は1戸当り1台のみ課税対象外ですが、入居者の選択によって賃借を行う場合は課税対象になります。
(2)消費税が課税されない取引
- 地代、家賃(居住用)
- 礼金(居住用)
- 住宅ローンの返済利息、保証料
- 火災保険
- 土地の売買費用
建物の売買費用には消費税がかかりますが、土地の売買費用に消費税はかかりません。
いくら納める必要があるのか
課税事業者に該当する場合、取引で預かった消費税を納付しなければなりません。
なお、取引で相手から預かった消費税は「売上にかかる消費税」、相手に支払った消費税は「仕入にかかる消費税」です。
消費税の納付税額は、
の数式で計算します。
算出された金額に対して期限通りに納付を行います。計算結果がマイナスなら納付は必要ありませんが、払い過ぎた税金を取り戻すための還付手続きが必要となります。
まとめ
課税事業者に該当すると、確定申告書の提出と納付の義務が生じます。申告と納付を怠るとペナルティが発生するので、忘れないようにしましょう。
課税事業者であっても課税義務のある取引がなく、納付税額がない場合は、申告の必要はありません。
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