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2021年3月が期限(2020年分)の確定申告は、青色申告の特別控除枠や、基礎控除など様々な部分が変更されています。
年末調整を行っている会社員の方は、確定申告を行わなくてもよいのですが、不動産経営で不動産所得を得ている場合は、確定申告が必要になってきます。今年の変更点を本コラムで解説いたしますので、是非参考にしてください。
青色申告特別控除枠が三段階に変更
青色申告には「青色申告特別控除」があります。これは、事業開始から二ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出することや複式簿記で行う等、要件を満たせば「所得金額から一定額を控除できる」ものです。
控除枠は、以前は10万円と65万円の二段階でしたが、2020年分では「10万円・55万円・65万円」の三段階に変わりました。
また、65万円の最大額の控除を受けるための適用要件が追加されています。以前と同条件では、控除を受けられないので注意しましょう。
・青色申告をしている
※単式簿記での記帳や、貸借対照表や損益計算書を添付しなくても大丈夫です
①に加えて以下の要件全てを満たす
・事業所得か不動産所得、山林所得がある
・複式簿記による帳簿付けをしている
・貸借対照表や損益計算書を確定申告書に添付する
・確定申告書に控除を受ける金額を記載
・期限内に確定申告書・青色申告決算書を提出
①②に加え、以下のいずれかの要件を満たす
・事業にかかる仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行う
・e-Taxを利用して確定申告を行う
以前からe-Taxで確定申告を行って65万円の控除を受けていた場合は、同じ手順を踏めば今年も65万円の控除が受けられます。
電子帳簿保存は事前申請など経過措置があるので、今から申し込んでも2020年分には適用できません。なので、今年の確定申告で最大控除の適用を受けるのなら、e-Taxで申告をしましょう。
基礎控除が10万円アップ
基礎控除とは、所得にかかわらず誰もが一律で受けられるもので、今までは38万円でした。しかし、2020年分から合計所得が2,400万円以下の方は基礎控除が48万円になります。
なお、高所得者の方は所得額に応じて以下のように金額が変わります。一律ではなくなったので注意しましょう。
- 2,400万円以下…48万円
2,400万円超2,450万円以下…32万円
2,450万円超2,500万円以下…16万円
2,500万円超…適用外
給与所得控除が10万円ダウン
給与所得控除とは、会社員などの給与所得者が年収から差し引けるもので、2020年分からは一律で10万円引き下げられます。例えば、収入が162.5万円以下だった方の控除額は65万円から55万円になります。
また、控除要件である給与収入(年収)の上限も1,000万円から850万円へ引き下げられます。それに伴って、控除の上限額も220万円から195万円になります。
新型コロナの臨時特例
2020年は新型コロナウイルスの拡大によって、いくつかの給付金がありましたが、給付金にも課税のものと非課税のものがあります。
全国民に配布されたひとり10万円の「特別定額給付金」は非課税です。
対して、「持続化給付金」「雇用調整助成金」「休業協力金」など、企業や個人事業主向けに支給されるものは、法人税や所得税の課税対象になります。収入計上をして確定申告をしてください。
その他
- 配偶者控除や扶養控除などの所得要件も引き上げられる
- ひとり親に関する控除の見直し
- 障害者控除の対象拡大
基礎控除額が引き上げられた関係で、配偶者控除や扶養控除などの所得要件も引き上げられ、控除対象が広がります。ただし、配偶者(特別)控除は10万円引き上げられますが、給与所得控除額が引き下げられた関係で配偶者控除を受けられるパート収入についてはそのままです。
「ひとり親控除」は新たに創設された制度で、シングルマザーまたはシングルファーザーで要件を満たせば、婚姻歴の有無に関わらず35万円の控除が受けられます。
障害者控除も年間の合計所得金額要件が変更され、控除対象が拡大となります。
まとめ
今年の確定申告では様々な変更点があります。しっかりと把握した上で確定申告に臨みましょう。
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