故人に不動産所得があった場合の準確定申告

確定申告

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亡くなられた方(被相続人)の財産はその方の配偶者やお子さんが相続することになります。

相続では、各相続人が取得した財産に応じて課税される「相続税」について、申告と納付を行う必要がありますが、被相続人が亡くなるまでの間に得た収入の税金についても同様に申告が必要です

この手続きを「準確定申告」と言います。

準確定申告は、被相続人に代わってご家族が手続きをしますが、各所得に応じたルールに沿って計上しなければなりません。もし、亡くなった方の収入に家賃収入があった場合は、それらの金額も計上して申告する必要があります。

 

準確定申告とは

個人の所得税は1月1日から12月31日までの1年間の収入に対して課税されます。納税者が年の途中に亡くなった場合は、1月1日から死亡日までに得た収入が課税対象となり、相続人が代行で申告を行います

この申告を「準確定申告」といいます。

準確定申告は相続人が相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に行います。もし、被相続人が3月15日以前に亡くなり、前年度の確定申告が完了していない場合、1月1日から亡くなった日までのものとは別に準確定申告を行います。(期限は同じです。)

 

不動産所得の計上期間の方法

不動産所得のどこまでを計上するかについては、原則的に「契約書で規定された支払い期日を過ぎたかどうか」で判断します。

例えば、被相続人が8月10日に亡くなったとします。この時8月分の家賃を7月末日までに支払うと契約書に記していた場合、8月分家賃までが準確定申告の対象です。

家賃滞納があっても、期日が過ぎていれば申告書に計上しなければなりません。

なお、下記条件に該当する場合は、「日割り」での計上も可能です。

  • 貸借対照表と損益計算書を継続的に作成
  • 賃貸にともなう前受と未収の記帳・経理を継続的に行っている

この方法で計上すると、前述の例では8月1日から10日までを日割り計算して被相続人の所得金額に含めることができます。

 

経費計上できる項目

不動産収入では、管理費用など定められた項目のものを経費として計上できます。準確定申告でも、以下の項目を経費として申告可能です。

    税金…不動産取得税や固定資産税
    各種保険料…火災保険料や地震保険料といった保険料
    管理会社への手数料…不動産の管理を委託している業者への支払い
    減価償却費…年度に応じた金額が計上可能
    登記費用…不動産の登記を専門家へ依頼した場合の費用

 

まとめ

故人が賃貸アパートやマンションを経営していた場合、家賃収入などの不動産収入を代理で申告しなければなりません。そのため、手続き方法についてはしっかりと理解しておきましょう。

不安な場合は、不動産専門家の税理士に相談して申請を代行してもらいましょう。

 


 

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この記事を書いた人

大学卒業後、不動産会社で4年ほど実務を経験。
その後、会計事務所に勤務しながら税理士資格を取得し、不動産業界での経験を活かして不動産会社や不動産投資家の税務サポートに従事。