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不動産を所有している以上、毎年かかってくる税金があります。一つは「固定資産税」、もう一つは「都市計画税」です。
どちらも毎年1月1日時点で市区町村から課される地方税という点は同じですが、固定資産税は用途が決まっていない税金である一方、都市計画税は道路や下水道の整備といった都市計画事業などに充てられる税金です。
もっと言えば、固定資産税は全ての不動産所有者にかかるのに対し、都市計画税は所有する不動産の場所によってはかからない場合があるのです。
都市計画税とは
都市計画税とは、道路や下水道・公園と言った市街地開発を目的とした都市計画事業や土地区画事業の費用に充てられる都税もしくは市町村税です。
主に「市街化区域内」に不動産を持つ方に課税されます。
ここでいう市街化区域とは、都市計画法で指定する「都市計画区域」の1つで、既に住宅や商業施設がある区域か、10年以内の市街地化を目指して計画が進められている区域です。
都市計画税の税率
都市計画税額は、以下の計算式で求めます。
税率は市町村によって異なりますが、税率上限は0.3%までと決められているので、それより高くなることはありません。
仮に固定資産税評価額が1,000万円の土地を所有している場合は、1,000万円✕0.3%=3万円、という計算になります。
都市計画税を払わなくて良い条件とは
都市計画税は市街化区域内の様々な事業に使われます。よって、それ以外の地域である「市街地調整区域」や都市計画が念頭にない都市計画区域外では課税されません。
市街地調整区域とは市街化を抑制するために指定された地域なので、税金を開発事業に使用することは趣旨に合致しません。
なお、市街化区域と市街化調整区域とに区分されない都市計画区域を「非線引き区域」と言いますが、ここでは都市計画税の徴収の決定権が市町村にあるので、市町村の裁量によって課税か非課税は分かれます。
まとめ
都市計画税は不動産を所有していれば、基本的に固定資産税と合わせて課税される税金です。
ただし、地域によってはかからない場合もあることは覚えておきましょう。かかる税金かからない税金を理解しておくことで、余計な税金を支払わないようになります。
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