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賃貸不動産の経営を行っていると気になるのが「消費税」。
消費税も課税売上高が増えていくと、課税事業者として納付しなければなりません。そのため、課税対象となる取引が何なのかを理解する必要があります。
賃貸不動産経営における駐車場代は課税対象ですが、実は条件次第で非課税になります。少しややこしい側面もあるので、いくつかのケースをあげながら、ご説明したいと思います。
駐車場は原則的に課税対象
土地の譲渡や貸付における消費税は非課税ですが、貸付期間が1ヶ月未満の場合や、土地が駐車場や他の施設として利用される場合は消費税の課税対象です。
ただし、駐車場と言っても、舗装などの整備がされておらず車両の管理もしていない場合は「ただの土地の貸付」として非課税になります。
たまにロープでの区画分けすらされていない駐車場を見かけることがありますが、それらも非課税である可能性が高いでしょう。ですが、同じ環境であっても海水浴場や花火大会など、貸付期間が一時的なもの(1ヶ月未満)であれば課税対象になってしまいます。
アパートやマンションの駐車場について
アパートやマンションの駐車場は例外的な扱いで、条件次第で消費税が非課税になります。
その条件とは下記の三つです。
- 入居者1戸あたり最低1台の駐車場が確保されている
- 自動車保有の有無に関係なく、全住戸に駐車場が割り当てられている
- 家賃以外に駐車場代として徴収していない
部屋数が10のアパートであれば最低10台分の駐車ゾーンを確保しなければなりません。また、使用者がいないからと、特定の住人に複数のスペースを使わせたことによって、全住戸に駐車場が割り当てられていないと、要件を満たしません。
そして、家賃と駐車場代を別に徴収するのもNGです。駐車場代は家賃収入の中に含まなければいけないということです。
まとめ
駐車場は原則的には課税対象ですが、条件によっては非課税対象になります。
個々のケースでは判断が難しい場合もあるので、税理士に相談されることをお勧めいたします。
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