サラリーマン大家さんが注意したい経費項目

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今年の確定申告はもうお済みでしょうか?

2021年に提出必須(=2020年分)の確定申告期間は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、2021年4月15日(木)まで延長されています。

延長されたといっても、締め切り間際は混雑が予想されるので、余裕を持って税務署に行くことをお勧めいたします。忙しくて税務署に行けない方は、郵送やオンライン申告を利用しましょう。

不動産収入における確定申告では重要な事項はたくさんありますが、その中の一つに経費計上があります。賃貸物件の経営で生じた様々な支出は、経費として計上することで節税となるからです。

この経費にできるものは決められており、サラリーマン大家さんのような個人で不動産経営をやられている方は、法人よりも項目が限られます。

 

個人は計上できる「経費」が限られる

個人の所得は、自家用分と業務関連分の区別が曖昧です。自家用車を仕事に使うこともあるからです。経費にしたい場合は、業務で使う部分とを厳密に分けなくてはなりません。

これは土地や建物に関しても同じです。賃貸アパートの建物やその敷地の固定資産税は経費ですが、自身が住んでいるスペースやその敷地における固定資産税は経費ではありません。

対象外の経費を計上しすぎて、申告税額が変わる場合は、過少申告加算税などのペナルティを受けることにもなるので、注意しましょう。

 

経費計上する際に注意したい項目

(1)交際費

 
食事代を計上するには十分に注意しましょう。と言うのも、「いつ誰とどんな理由で食べたか」が重要になるからです。

例えば、不動産の管理をお願いしている会社の方と食べた費用は、事業に必要なお金とみなされます。レストランでランチをしても、居酒屋で飲んでも、交際費として処理できます。

飲食費の領収書は必ず残すことと、誰と食べたかも記録しておきましょう。自分一人や家族との食事代は、当然ながら計上できません。

 

(2)旅費交通費

 
所有する物件の確認や、管理会社とのコンタクトのために使用した電車賃やバス代は経費計上できます。車のガソリン代や駐車場代、高速利用料も同様に経費となります。

また物件が遠方にあって、目的地に前乗りした場合のホテル代も旅費交通費に含まれます。

ただし、遠出するような場合、回数が多すぎるとプライベートのものと混同していると疑われる場合があります。そのため、当日に視察した物件の写真など、証拠を残しておけば安全です。

 

(3)自動車費用

 
車両購入費用や自動車税、車両保険代なども計上できます。

ただし、自家用車を事業用車としても使っている場合は家事按分をして、不動産経営に使用する部分だけを費用計上します。

 

(4)事務所に関する費用

 
自宅の一部を事務所として使用している場合、家賃や光熱費、電話代、インターネットの通信費用などは、居住部分と事務所部分に分けて費用を計上します。

この按分は合理的な基準でなければなりません。

そのため、事務所部分はパーティションやカーテンで明確に区切っておくと良いでしょう。客観的に事務所部分がわかる状態にしておけば安心です。

 

(5)研修費

 
不動産経営の勉強のために参加した「セミナー受講料」も、必要経費です。セミナー終了後に開催される懇親会への参加費、それに要した交通費や宿泊費も旅費交通費で処理できます。

宅地建物取引士の資格取得の費用や自己啓発セミナーへの参加は、不動産経営に直接関係するものではないため対象外です。

 

まとめ

経費は節税に直結する重要要素ですが、計上できる項目をしっかり見極めておく必要があります。

対象でないものをあげてしまうと、税務署から指摘が入り、従来よりも高い税金を支払わされる可能性があるからです。

 


 

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この記事を書いた人

大学卒業後、不動産会社で4年ほど実務を経験。
その後、会計事務所に勤務しながら税理士資格を取得し、不動産業界での経験を活かして不動産会社や不動産投資家の税務サポートに従事。