不動産に関するお悩みは、池袋駅より徒歩5分の東京不動産税務相談センターにお任せください。税務や不動産売買のご相談だけでなく、管理会社・物件の紹介、空室対策についてのアドバイスまで可能です。
事前予約があれば、土日祝祭日や夜間の時間帯でも対応いたしますので、平日にお時間が取れない方も安心してご相談下さい。
2020年分の確定申告の時期に入りました。期限は2021年2月15日から3月15日までになっています。後になればなるほど、税務署も混雑するので、早めの申告をお勧めいたします。
確定申告はマンション・アパート経営で家賃収入を得ていれば基本的には避けて通れません。ですが、中には申告をしなくて良い場合もあります。
例えば、会社勤めで副業的に不動産経営をされているサラリーマン大家さんの家賃収益の合計が「20万円以下」なら、確定申告は不要となります。
ただし、これには条件があって、その条件に該当しない場合は確定申告が必要になってしまいます。よって、「不動産経営1年目で儲かっていないから申告は必要ない」と安直に考えるのは危険なのです。
20万円のボーダーラインとは
サラリーマン大家さんは給与所得以外に不動産所得を得ているので、原則として確定申告が必要ですが、その不動産所得の合計金額が20万円以下なら申告は不要です。
所得なので、収入から諸経費を差し引いたうえでの金額となります。(収入=所得ではないので注意してください。)
なお、20万円については不動産経営以外にもネット記事のライティングやアフィリエイト、フリマなどを行っている場合、それらの収益も含まなくてはなりません。
20万円以下でも確定申告が必要なケース
副業で儲けた金額が20万円以下でも、残念ながら確定申告が必要な場合があります。
会社に所属して給料をもらっている方でも以下のいずれかに該当する方は確定申告が必要です。
- 給与所得が2,000万円を超える
- 給与を一ヶ所から得ていて、給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える
- 給与を二ヶ所以上から得ていて、年末調整をした給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超えるかつその他要件にあてはまる人
- 同族会社の役員やその親族で、その同族会社から給与の他に不動産の賃料等の支払を受けた人
- 災免法の規定で納税猶予や還付を受けた人など、法律に基づいて源泉徴収されていない給与がある人
例えば、不動産経営で得たお金が20万円に満たなくても、サラリーマンとしての給与が2,000万円を超えるなら、確定申告が必要になります。
高額所得者には年末調整が行われないので、必然的に申告義務が生じます。
確定申告が不要でも申告をした方がお得
条件に合うなら確定申告は不要と書きましたが、不動産経営を行う場合、赤字でも確定申告をした方がお得です。
何故なら、確定申告をすれば損益通算というメリットがあるからです。
損益通算とはその年の損益を、翌年以降の不動産投資で得た利益、または給与所得と相殺できる仕組みです。1年目が50万円の損失で、翌年に100万円の利益が出た場合、翌年の課税対象は50万円になります。まさに赤字を節税に活かせる制度なのです。
儲けていないから確定申告は必要ないと考えるのではなく、儲けていない分の税金を減らすために、確定申告をすると考えましょう。
まとめ
不動産経営をしている場合、不要なケースはほとんどなく、大半は確定申告が必要です。申告期限が迫ってから焦らないように、いますぐに準備を始めましょう。
申告が面倒な場合は、不動産税務専門の税理士に代行を依頼するのも良いでしょう。
確定申告や相続等、不動産に関するお悩みは池袋駅より徒歩5分の東京不動産税務相談センターまでご相談ください。 宅建士資格保有の不動産専門税理士が在籍しており、あらゆる悩みを解決いたします。
不動産管理法人設立のタイミングや節税に関するアドバイス、融資・借入のサポートや物件管理・資産管理、借り換えや買い替え等のご相談にも対応可能です。
まずは電話・メールにて初回相談をご予約ください。
電話:03-3987-5301【受付時間9:00~18:00】
メール:こちらからお願いいたします 【24時間受付】