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貸家物件を相続した場合は、その家賃収入も当然ながら相続することになります。
遺言書によって相続する人があらかじめ決まっていれば良いですが、相続する人が決まっていない場合、発生する家賃収入は誰のものになるのでしょうか。
賃貸物件の相続人が遺言書で指定されている場合
遺言書によって、賃貸物件を相続する人が指定されているなら、物件自体もそれによって生じた家賃収入もその人のものです。
ただし、相続人全員の合意があれば、遺言書内容に従わず、遺産分割協議によって相続する人を決めることもできます。
遺言書で指定されていない場合
遺言書で指定がない場合、遺産分割協議で賃貸物件の取得者を決定します。決定すれば、決定以降の家賃はその相続人のものになります。
問題は遺産分割協議が決定する前ですが、この期間に生じた家賃については、法定相続分として相続人全員が受け取ることが可能です。
前提として、民法では相続開始時の相続財産は相続人間での共有財産となり、遺産分割協議によって共有を解消するものとされています。そのため、相続財産である賃貸物件から生じた収益も、遺産分割協議によって分割方法を定めるまでは相続人間の共有です。
最高裁の判例でも、「複数の相続人がいる場合は、相続開始から遺産分割までの間、相続人全員の共有状態にあり、その間に発生した賃料債権は相続財産と別個のものと考えるべき。よって、各相続人がその相続分に応じてそれぞれ単独で取得するもの。」と判断されています。
つまり、相続開始日から遺産分割決定までの間に生じた家賃収入は遺産分割協議の対象ではないので、各相続人がその相続分に応じて請求できるのです。
請求があった場合は、代表者が各相続人に配分するか、管理会社に代行してもらいます。
まとめ
相続物件から生じる家賃の取り扱いについては、相続する人のものと思いがちですが、遺産分割協議が成立するまでのものについては、各相続人が法定相続分に応じて請求できるのです。
最高裁判例でも決着がついている事項ですので、覚えておきましょう。
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