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建物を取り壊して、新たに賃貸物件を建てるのにもさまざまなパターンがあります。
- 自宅を取り壊して賃貸物件を建築する
- 古くなった賃貸物件を取り壊して新たに建築する
- 家付きの土地を取得後、それを取り壊して賃貸物件を建てる
等です。
上記のパターンは、それぞれ取り壊し費用の扱いが異なります。
自宅を取り壊して賃貸物件を建築する場合
所有している土地の上に自宅が建っており、それを取り壊してアパートやマンションを建築する場合、取り壊し費用は「家事費」扱いとなります。
家事費とは、個人事業主の生活費や個人的な趣味のための費用です。つまり、必要経費にはなりません。
自宅の取り壊しに要した費用は、税法上ではあくまで生活費の一部と考えるため、必要経費はもちろん、新しい建物の取得価額としても取り扱うことは不可能です。建て替えの目的も問いません。
古くなった賃貸物件を取り壊して新たに建築する場合
所有している土地の上に賃貸用建物があり、その建物を取り壊して新たな賃貸用建物を建築する場合、取り壊し費用は支出した年度の必要経費となります。
既存の賃貸物件の取り壊しは、賃貸事業を営む上で必然的に発生する費用であり、新しい建物の価値を高めるものではないからです。
家付きの土地を取得後、それを取り壊して賃貸物件を建てる場合
家付きの土地の取得が、初めから建物を取り壊し土地を利用する目的であるなら、取り壊し費用は土地の取得価額に計上できます。また、建物の購入金額も土地の取得価額として計上することになります。
ただし、建て替えが取得後から大分経ってしまうと土地利用目的と判断されない場合があります。「およそ1年以内」の取り壊しが土地利用目的とされます。
まとめ
古い家を取り壊して賃貸物件にする場合、各パターンによって取り扱いが変わります。
賃貸物件の経営を始める際には、こういった節税対策も覚えておくと良いでしょう。
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