不動産に関するお悩みは、池袋駅より徒歩5分の東京不動産税務相談センターにお任せください。税務や不動産売買のご相談だけでなく、管理会社・物件の紹介、空室対策についてのアドバイスまで可能です。
事前予約があれば、土日祝祭日や夜間の時間帯でも対応いたしますので、平日にお時間が取れない方も安心してご相談下さい。
賃貸不動産の経営をしていると、ご家族に事務処理や清掃などを頼むこともあるかもしれません。
そんな時、もし家族に給料を渡すと不動産所得の計算上、その給料を必要経費として計上できる可能性があります。
青色事業専従者給与とは
青色申告を行なう人が、賃貸不動産経営に従事する同居家族に対して支払う給与を指します。この給与は、必要経費として計上することが可能です。
白色申告の場合でも、「事業専従者控除」という制度がありますが、上限が配偶者は86万円、その他の親族は50万円となっています。
「青色事業専従者給与」の場合、上限がない(青色事業専従者給与の届出書に記載する金額まで可)ため、適正金額であれば全額を必要経費にできます。
経費にするための条件
(1)不動産事業は事業的規模であること
家族への給与を経費にする場合、経営している不動産業の規模がある程度大きくなければなりません。1人で運営できる規模なのに、家族への給与を経費で落とすのは税額を不当に低くする行為と見られるからです。
ここでいう規模とは「事業的な規模」であり、具体的には「5棟10室」を満たすものです。
5棟10室とは
- マンションやアパートなどの場合、賃貸可能な部屋数が10室以上
- 独立した家屋を貸し出すなら、おおむね5棟以上
という意味です。
(2)給与を受け取る側の要件
- 給与の支払い人と生計を一にする配偶者もしくはその他の親族であること
- その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
- その年を通じて6ヵ月超、その不動産事業に専従していること
同一生計親族とは一つの財布で生活をまかなっている夫や妻、もしくは親族の関係でなくてはなりません。
また、年齢が15歳以上で不動産事業に専従していなければならないので、学生であったり、他の仕事との兼業はできないということです。
(3)必要書類の提出
「青色事業専従者給与の届出書」を税務署に提出する必要があります。
提出期限は給与を支払う年の3月15日までですが、新たに賃貸不動産の経営を始めた時は、引渡しを受けてから2ヵ月以内に提出しなければなりません。
(4)青色事業専従者給与は常識的な範囲に限定される
給与については、あくまで常識的な範囲に限られます。事業的規模等から妥当な金額が判断されるので、不当に高い金額は認められません。
金額は、仕事の量から判断されます。つまり、駐車場の数や部屋数などと、専従者の仕事量のバランスが合っていない場合、給与が必要経費として認められなくなる可能性もあります。
まとめ
「青色事業専従者給与」は賃貸不動産経営における節税対策として活用できるものです。ただし、適用には前述の要件を満たすだけでなく、事業の実態に合った適正な給与支給を行う必要があります。
やり方を間違うと、制度利用ができませんので、十分に注意してください。
確定申告や相続等、不動産に関するお悩みは池袋駅より徒歩5分の東京不動産税務相談センターまでご相談ください。 宅建士資格保有の不動産専門税理士が在籍しており、あらゆる悩みを解決いたします。
不動産管理法人設立のタイミングや節税に関するアドバイス、融資・借入のサポートや物件管理・資産管理、借り換えや買い替え等のご相談にも対応可能です。
まずは電話・メールにて初回相談をご予約ください。
電話:03-3987-5301【受付時間9:00~18:00】
メール:こちらからお願いいたします 【24時間受付】