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不動産経営を個人で続けるべきか、それとも法人化すべきか。
所有物件も複数あり、収益が十分に出てきている場合、税金対策として法人化を考える方は多いかと思います。
今回のコラムでは不動産経営を法人化することによってどのようなメリットがあるのか解説していきます。
所得税・住民税の節税
法人化最大のメリットは、所得税・住民税の節税が見込めることです。
個人であれば家賃収入から必要経費を差し引いた残額が不動産所得となり、これに所得税や住民税が課税されます。
法人の場合も、収入−経費=法人所得に法人税が課税されますが、この所得を「役員報酬として社長に支給」してしまえば、会社の所得は税法上で0円となり、法人税も無くなります。
また、この際の役員報酬には所得税がかかりますが、給与所得税控除という制度があるので、個人の不動産所得にかかる税金よりもお得になります。
例えば、1,100万円が給与所得(役員報酬)だとすると給与所得税控除は220万円で、課税対象は880万円となります。個人だと1,100万円が課税対象ですが、法人の仕組みを活用すれば、給与所得控除分だけ課税対象を下げることができます。
さらに、家族を役員にして役員報酬を分散支給すると、それぞれに給与所得控除が利用できるので、節税効果も大きくなります。
相続税の軽減
事業規模によっては高額な負担となる相続税ですが、会社を設立して計画的に財産移転すれば、その負担を大幅に軽減できます。
相続税は個人の遺産相続にかかる税金のため、法人を引き継ぐ際に法人所有の資産に対して課税されません。
また、家族を役員にして役員報酬という形で支払うと、贈与税もかからずに財産の移転が可能です。
ただし、被相続人が株式を所有したまま相続が発生すると相続税がかかってしまうので、生前に株主を家族の誰かに移したり、計画的に対策を行っておくことが重要です
経費化の選択肢が増える
法人契約で被保険者を役員とするタイプの保険に加入すると、支払う保険料の半額もしくは全額を経費として計上することができます。(保険商品により異なる)
これを活かして利益を積み重ねて、定期的な大規模修繕の原資に充てることも可能です。
また、掛け金限度の7万円を経費計上できる小規模企業共済等、共済に加入できることも法人化の強みです。
入居者からの信用度が増す
法人化で社会的信用も上がるので、金融機関や取引先はもちろん、入居者にも良い印象を与えます。
法人が管理する不動産ということで、入居希望者も増える可能性も高まります。
まとめ
不動産経営法人化のメリットについて解説いたしました。
最大のメリットは節税ですが、経費計上の面や、社会的信用度の点からもメリットがあります。
ただし、法人化には良いことばかりではなく、当然デメリットも存在します。次回のコラムでは、その部分について解説いたします。
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