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前回のコラムでは不動産経営で確定申告が必要な場合と不要な場合について解説いたしました。
今回は本来なら確定申告は不要ですがやっておくとお得なケースについてご紹介いたします。
青色申告の純損失の繰越し控除を活用する
各所得の合計金額がマイナスであるなら、本来確定申告は不要です。
しかし、青色申告には所得の合計金額がマイナスであればその額を3年繰越して、プラスの所得と相殺できる「純損失の繰越し控除」という特例があります。
この特例を適用するためにも確定申告をしておいたほうがお得です。
不動産の所得金額がマイナスでも源泉徴収税額がある
不動産所得や事業所得の金額がプラスでなくても、給与や年金から源泉徴収されている場合、確定申告によって還付金を得る可能性もあります。
例えば、サラリーマンが本業の他にアパート経営をしていたものの、経費がかかり過ぎて不動産業の方は赤字だったとします。この時、アパートの家賃収入は本業の給与と確定申告の税務上、損益通算することが可能です。
つまり、不動産所得がマイナス(不動産所得は赤字)であれば、給与の所得でたくさん納めていた税金が還付されるという仕組みです。
不動産経営は特に初年度は経費が多くかかるので赤字になりがちです。是非、覚えておきましょう。
上場株式等の売却損が出ている
上場株式や投資信託を売却し、年間を通して損失が出ている場合は、確定申告をした方が良いでしょう。
確定申告をすることで損失額を3年間繰越す事が可能で、その間に出た上場株式等の売却益との相殺もできます。
また、異なる証券会社内の口座における損失と利益についても、確定申告をすることによってその損失と利益を通算とすることが可能です。
確定申告をしないとどうなるか
確定申告は多くの場合、必要になってきます。
もし、申告対象であるにも関わらず、申告をしなかったり、漏れがある場合には以下のような追徴課税が課されてしまいます。この部分もしっかり把握しておきましょう。
(1)悪質だと重加算税
所得の隠蔽や偽装等、悪質なケースに課税されます。
本来の納税額の35%、無申告で発覚した場合は45%といった重い課税となります。
(2)遅れて申告すると延滞税
延滞日数や納税額等によって課される税率は異なります。
期日通りに申告しても、修正申告が必要になった場合も課税されます。(修正申告が遅れるほど延滞税の金額が増える)
(3)申告額に誤りがあると過少申告加算税
個人における所得税などにおいて適正に申告を行ったものの、その後の税務署の調査で申告内容に誤りが発覚し、自主的に修正申告したり、税務署から更生処分を受けたりすることにより、本来納付すべき税金に加えてペナルティとして追加徴収される税金のことです。
まとめ
不動産経営は初年度の投資で赤字になりがちですが、あえて確定申告をする事で税金が還付されたり、マイナスの額を繰越せたりとメリットが生じる場合もあります。
お得なケースを覚えておいて、いざという時に活用しましょう。
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