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相続等で受け継いだ土地を放置していませんか?
「自宅から遠い場所にあるから」、「土地に愛着があるので売りたくない」、「活用を考える時間もなく方法も不明」等、様々な理由で放置され空き地になってしまった土地は沢山あるかと思います。
空き地は放置しているだけで多くのデメリットが生じます。
本コラムで、その事項について解説していきます。
固定資産税、都市計画税がかかる
使用していない空き地であっても、所有者には毎年税金が課税されてしまいます。
課税される税金は「固定資産税」と「都市計画税」で、各税額は下記数式にて算出されます。
- 固定資産税=固定資産税評価額×1.4%
都市計画税=固定資産税評価額×0.3%
例えば、固定資産税評価額が2,000万円の空き地を所有していた場合は
固定資産税 2,000万円×1.4%=28万円
都市計画税 2,000万円×0.3%=6万円
となり毎年34万円もの税金を支払うことになります。
単年では大したことはないかも知れませんが、もし、10年間放置すれば340万円、20年間放置すれば680万円と累計税額はどんどん増えていきます。
また所有している空き地が更地(何も建てていない土地)の場合は、「非住宅用地」に該当するので「住宅用地」よりも固定資産税が高くなることに注意しましょう。
維持費用がかかる
土地の維持には当然費用がかかります。
除草費用や清掃費用等がかかってくる他、不法投棄の被害にあった場合、その処分費用を負担しなければならない可能性もあります。
※不法投棄が行われた場合、廃棄物の撤去や費用負担義務は投棄をした本人に課せられます。各自治体が処分費用を持つ決まりはないため、現実の事例では、犯人が見つからず不法投棄をされた側が処分費用の負担をするケースが多いのです。
近隣トラブルの原因となる
空き地の放置によって害虫が発生したり、子供が敷地内で怪我をしたり等すると、近隣住民とのトラブルに発展する怖れがあります。
また、犯罪の現場として使用される可能性もあります。
土地活用によって空き地をプラスの資産に
空き地はただ持っているだけでは、デメリットだらけの負の資産です。
管理しきれない場合には、売却してしまうのも一つの選択肢です。ただし、都市中心部にある空き地ならともかく郊外や田舎の方にある空き地の場合は中々買い手がつかない可能性もあります。
ではどうすれば良いのかというと、土地活用を行って、空き地を負の資産からプラスの資産に変えてしまえば良いのです。
土地活用にも様々なやり方があるので、高収益を上げずとも、負担している税金分のみをカバーすることも可能です。
空き地の活用に関する事項は次回のコラムにて詳しく解説していきます。
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