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不動産を「事務所」として貸すと、家賃に消費税がかかってきます。一般住宅の家賃であれば、消費税はかからないため、事務所契約の際に驚かれる方も多いはず。
同じ賃貸なのにどうして課税対象になるのか、本コラムで詳しく解説します。
住宅用としての家賃は特別扱い
実は過去には住宅用の家賃も消費税の課税対象でした。しかし、その後「課税対象として適切ではない」という判断から、非課税扱いとなりました。
消費税には「消費の概念に沿わないもの」「社会政策上、特別に消費税をかけないもの」は課税しない決まりがあります。住居に関する家賃は社会政策の一環として、二つ目に該当するものと認定されました。
つまり、住宅用の家賃は特別に非課税となったわけです。
法人か個人かは関係なし
事務所の賃貸については、個人か法人かで消費税がかかる決まりはありません。
消費税がかかるかは、利用方法が事業用かどうかで判断します。個人でも、事業目的で物件を借りるのであれば、家賃に消費税がかかります。
住宅兼店舗の扱い
住宅兼オフィスや住宅兼店舗の場合は、事業用に使われる部分だけが課税の対象となります。区分は面積比で行われます。
なお、駐車場が併設されている場合、事業利用かどうかで課税が分かれます。事業利用でない場合も、住宅と同一契約にて提供されるもの以外は、課税対象となる可能性が高いです。
社宅の扱い
社宅は会社が物件を借り上げて、従業員に貸すものです。前述したように課税対象かどうかの判断は、利用目的によるので、社宅に関する家賃は人が住むもののため非課税です。
会社側が従業員に有償で貸したとしても同様です。
まとめ
事務所として貸し出す場合には家賃に消費税がかかります。
消費税も取引課税額が増えれば申告および納付の義務が生じますので、しっかりと理解しておきましょう。
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