家賃収入の計上時期はいつ?

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不動産所得を計算する際、家賃収入は契約書の支払期日に応じて計上するのが一般ですが、貸付期間に応じて収入計上する方法もあります。

本コラムではこの2つの方法について解説いたします。
申告時に迷わないよう、参考にしてください。

 

原則は賃貸契約書に記載された支払日

不動産の家賃収入の計上時期は以下のように決まっています。

  • 契約書に記載された支払い日
  • 支払日が定められていない場合は定められた請求日
  • 請求日がない場合は、実際の支払日

 
多くの場合は賃貸借契約書に記載された日になります。
 

そのため、「翌月分の家賃を前月末日までに支払う」と契約書に書かれている場合は12月に振り込まれた1月分の家賃は12月31日に収入計上することになります。

仮に家賃の支払いが遅れて1月に振り込まれた場合でも、12月時点では未収入金として計上されます。

 

貸付期間に応じた収入計上も可能

一定条件を満たすことにより、家賃収入を貸付期間に応じて収入計上できます
 

一定の要件とは

  • 帳簿書類の継続的な記帳と記帳に基づいて不動産所得の金額を計算している
  • 継続して貸付期間に対応した収入を計算し、帳簿上で前受収益及び未収収益の経理が行われている
  • 1年を超える期間にかかる賃貸料収入については前受収益又は未収収益の明細書を確定申告に添付している

です。
 

この計上方法の場合、1月分の家賃が前月12月末日までに支払われると、収入計上するのは1月となります。12月時点では、先に受け取った1月分の家賃を前受収益として計上するというわけです。

税法上では例外的な方法ですが、実際に家賃の収益があった時期と収入計上時期が一致する部分から見ても、会計理論的に正しい処理方法であるといえます。

 

敷金や礼金の計上時期

敷金や保証金などは本来は預り金なので、受け取っても収入計上しませんが、返還の不要が確定した金額については、その年の収入に計上します。

例えば、契約時に償却代が取り決められている場合は物件の引き渡し日に、中途解約時に返還しない金額が定められている場合には解約した日に計上することになります。
 

礼金は最初の賃貸借契約時に発生するものなので、物件の引渡日に収入計上しますが、契約期間の開始日に収入計上することも認められています。
 

物件の更新料は更新後の契約期間の開始日に収入計上となります。

 

まとめ

家賃収入は計上する時期が少しずれるだけで、申告の金額が変わってしまいます。そのため、確認を怠らないようにしましょう。

例外的な方法は税務調査で狙われやすいポイントとなるので、前受と未収収益の計上をしっかり行なってください。

 


 

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この記事を書いた人

大学卒業後、不動産会社で4年ほど実務を経験。
その後、会計事務所に勤務しながら税理士資格を取得し、不動産業界での経験を活かして不動産会社や不動産投資家の税務サポートに従事。